| ■ 中小企業にも身体障害者雇用責任
今国会に上程されている障害者雇用促進法改正案によると、適用猶予となっていた中小企業についても、障害者の積極的な雇用が要請される。
1) 納付金および調整金
障害者雇用に伴う経済的負担の調整である障害者雇用納付金制度については、創設以来30年にわたって企業規模300人以下の中小企業については、適用の徴収および関係子会社等への障害者雇用調整金の適用を猶予してきたが、中小企業間においても雇用促進が進んでいる企業とまったく無関心な企業があり、経済的不均衡の調整を行う必要性から見直す。
但し、中小企業では経済的負担能力からみて格差が生じているため、当初は施行予定日の平成22年7月1日から、比較的規模の大きい中小企業(201人以上)を納付金の適用対象とし、同27年4月1日から101人以上にまで引き下げることとする。
また、経済環境に配慮して、適用の対象になってから一定期間(3年間)、納付金の額を現行の5万円の8割に相当する4万円とする。
これに伴い調整金の額も現行27,000円の約8割相当額に当たる22,000円とする。
2) 短時間労働への対応
短時間労働(所定時間20時間以上30時間未満)については、障害者のニーズが相当程度あり、高齢になった障害者等についても短時間労働であれば就業可能な者もいると考えられる。
このため、平成22年4月1日から雇用義務の対象とする(雇用義務の基礎となる労働者数に短時間労働者を加え、雇用している障害者数に短時間労働の障害者を加える)。 雇用率の算定に当たっては、0.5カウントとする。
短時間労働の障害者については現行の常用雇用の基本である週30時間以上で働くことができる、あるいは働くことを希望する者を登用していく方向性を持つ。
逆にコスト的観点から週所定労働時間30時間以上の労働から短時間労働に代替されることのないように留意していく必要がある。 |