■ 基礎年金満額にならず
【問】
大学院の修士課程を終えて就職したので、20歳から24歳まで年金の保険料を納付していない期間がありました。
既に10年以上勤続期間があるのでこのまま定年まで勤めれば年金自体は受け取れると思いますが、20歳代に保険料の未納期間がある分、年金の額が少なくなるのではないかと言われました。
この分はカバーできないのでしょうか。
● 65歳以降に経過的加算
【答】
老齢厚生年金は、適用事業所に雇用され被保険者となっている期間が年齢に関係なく金額に反映されます。
これに対して国年の老齢基礎年金は、原則として満20歳から60歳までの480月間(40年間)が被保険者期間となり(国年法8条、9条)、60歳を超えて雇用されても当該超えた期間は対象になりません。
480月の保険料納付期間があれば満額となりますが、20歳から24歳で就職するまで保険料の納付がないと、当該期間に応じて減額されてしまいます。
そのため当分の間、厚生年金から「経過的加算」が支給されます(厚年法昭60附則59条2項)。
60歳以降も勤続すれば、国年の被保険者期間がその分長くなったと仮定した場合に得られる老齢基礎年金額との差額にほぼ相当する額を、65歳からの老齢厚生年金に加算するものです。
ただし、期間は通算して480月が上限となります。 |