■ 離職証明書で賃金記載
【問】
当社の賃金支払日は月末です。
賃金締切日から支払日までタイトなため、締め日のみ繰上げを検討しています。
今後、退職者が出たときに、賃金を支払った期間はどのようにカウントすれば良いのでしょうか。
● 最後6ヵ月から除外に
【答】
失業等給付の1日当たりの額は、賃金日額をペースに計算します。
離職前6ヵ月に支払われた賃金総額を180で除した額とするのが原則です(雇保法17条1項)。
月は、賃金締切日からさかのぼっていくイメージです。
その期間が、満1ヵ月あり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月をいいます。賃金締切日の変更のあった月は、完全な賃金月「以外」に該当する(雇用保険業務取扱要領)としています。
6月の例で20日締切りを10日に繰り上げたとします。
5月21日〜6月10日を一期間とします。
前掲要領で例示されているのは、締切日を繰り下げるケースですが、暦日数が36日になった期間(満1ヵ月を超える期間)を、カウントから除外しています。
なお、完全な賃金月が6ヵ月無いような場合には、異なる取扱いが示されています。 |